2026.04.20 社会福祉法人ゆうなの会 女性活躍推進法「女性の活躍に関する情報公表」

①公表データ
②行動計画

2026.04.10 『令和8年度介護職員等処遇改善加算の見える化要件について』

令和8年度介護職員等処遇改善加算の見える化要件について

2025.09.01 大名居宅介護支援事業所(重要事項説明書)

居宅介護支援(重要事項説明書)

2025.06.30 公表すべき法人情報(令和7年)を公開いたします。

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム

2025.04.03 『令和7年度介護職員等処遇改善加算の見える化要件について』

令和7年度介護職員等処遇改善加算の見える化要件について

2025.02.20 『令和7年度介護職員等処遇改善加算の見える化要件について』

『令和7年度介護職員等処遇改善加算の見える化要件について』(PDF)

2024.07.11 公表すべき法人情報(令和6年)を公開いたします。

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム

2024.05.09 令和6年度介護職員等処遇改善加算の見える化要件について

令和6年度介護職員等処遇改善加算の見える化要件について

2024.04.17 社会福祉法人ゆうなの会 次世代育成行動計画

社会福祉法人ゆうなの会 次世代育成行動計画

2023.06.30 社会福祉法人ゆうなの会 情報の公表(令和5年度)について公表すべき法人情報(令和5年)を公表いたします。

●現状報告書
現状報告書
●決算関係書類(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)
法人単位資金収支内訳書(第一号第一様式)
資金収支内訳書(第一号第二様式)
法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
事業活動内訳書(第二号第二様式)
法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
貸借対照内訳表(第三号第二様式)
貸借対照内訳表(第三号第二様式)
●定款の内容
定款
●定款の内容
役員等報酬規程

2023.04.14 令和5年度介護職員等特定処遇改善加算にかかる情報公開について

外介護職員の処遇改善につきましては、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
ゆうなの会におきましては令和2年4月より、この介護職員等特定処遇改善加算の加算算定を行っております。
この介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたり、以下の4つの要件を満たすことが求められます(介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)に関しては①~④、介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)に関しては②~④の要件をすべて満たすこと)。
①介護福祉士の配置等要件を満たしていること。
②処遇改善加算要件を満たしていること。
③職場環境等要件を満たしていること。
④見える化要件を満たしていること。
【①介護福祉士の配置等要件を満たしていること】
・サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)又は(Ⅱ)の区分、特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の区分、日常生活継続支援加算の算定届出を行っていること。
【②処遇改善加算要件を満たしていること】
・処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までのいずれかの届出を行っていること。
・ゆうなの会は介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定しております。
【③職場環境等要件を満たしていること】
・令和5年度においてゆうなの会は下記の職場要件に取り組みます。
●職場体験の受入れや地域行事等への参加や主催等による職場魅力度向上の取組の実施
●働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等。
●子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実等
●有給休暇が取得しやすい環境の整備
●短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の徹底
●タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
●業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
●地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
【④見える化要件】
・介護職員等特定処遇改善加算に基づく取組についてはホームページへの掲載等により公表していること。
・ゆうなの会のホームページにて、上記内容の取組の公表を行っています。
〇その他(賃金改善の対象者)
・介護職員等特定処遇改善加算の対象者は介護保険事業所(介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護、訪問介護、認知症対応型共同生活介護)に勤務する①経験・技能ある介護職員、②その他の介護職員、③その他の職種の職員(看護職員、リハビリ職員、生活相談員、調理員、環境衛生、事務員等)を対象とします。ただし医師や宿直職員、法人が直接雇用していない職員、あとその他の職種で年収が440万円を超える職員は対象となります。

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