居宅支援事業所

住み慣れた自宅・地域で安心して生活がしたい!そんな気持ちに寄り添います。​

【その1】
ご利用者様・ご家族様の気持ちを尊重し、望んでいる生活が続けられるお手伝いをします。
【その2】
皆様の状況に合わせて、適切な介護保険・その他制度の提案をしていきます。
【その3】
医療職・福祉職と連携を図り、より良いサービスが提供できるようにします。

居宅介護支援事業所とは

ケアマネージャーが居宅サービス計画(ケアプラン)を作成することなどを通して、介護を必要とする方の自立した生活を支援する事業です。介護に関する相談やケアプラン作成などを通して生活を支援します。

主な業務内容

〇介護保険や介護に関する相談受付
〇居宅訪問
(要介護:月1回 要支援、総合事業:3月/1回)
居宅訪問
〇ケアプラン作成/管理/再評価
〇サービス提供事業所との連絡調整
〇要介護認定申請代行 〇介護保険給付管理

居宅介護支援事業所をご利用できる方

【要介護1~5の方】
居宅愛護支援事業所と直接契約をして頂きます。
【要支援1~2の方】
地域包括支援センターと契約をして、委託を受ける形で担当させて頂きます。
*要支援は総合事業も含む

介護サービスを利用する手順(谷茶の丘に申し込み頂いた時に契約いたします)

    • 申請書(本人・家族が申請 または ケアマネージャーが代理申請を行います。)
    • 介護保険被保険者証
    • 健康保険被保険者証

「要介護認定」が申請されると、認定調査員がご自宅や入院先などの施設を訪問し、聞き取りや動作確認などの調査が行われます。

申請された方の身体の状態や日常生活の様子から、どの程度の介護が必要か、医療の必要性はあるかなどを確認します。

正しく状況を伝えるためにも家族が同席し、普段のありのままの状態を正確に伝えるようにしましょう。また短時間で正確な情報を伝えるためにも、日常生活で気づいたことや困ったことをメモしておくことをおすすめします。

介護保険のサービスを受けようとされる方について、介護に必要な度合(要介護度)を審査・判定する機関です。
審査会では、各市町の依頼を受けて、調査員の訪問調査に基づき作成される「コンピュータによる一次判定結果」のほか、「認定調査票(特記事項)」、「主治医意見書」という3種類の資料に基づき二次判定審査を行い、要介護や要支援、自立等の認定が決まります。

ケアマネージャーがご自宅に訪問し、現在の状態や必要な介護状態を確認します。

ケアプランは、介護支援の専門家であるケアマネジャーが作成するのが一般的で、介護保険が適用されるため利用者が費用を負担することなく作成することができます。

ケアプランを作成したケアマネジャーが中心となって、施設利用者によりよいサービスを提供するための情報を共有したり、意見を交換したりする会議のことです。 具体的には、ケアプランの作成意図や目標とするイメージの共有のほか、想定リスクや課題解決に向けた意見の交換を行います。

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

要介護の利用者に対しては最低月1回のモニタリング訪問が義務づけられています。ケアプランの変更などが必要ではないかを見定め、利用者の状態像が大きく変化している場合は、要介護認定の区分変更申請などを考える必要もあります。

こんな事でお困りの時にはぜひご相談ください

足や腰が痛くて、買い物や掃除が大変

一人でお風呂に入るのがこわくなった

リハビリを受けたいがどこに行けば

ベッドや車いすを借りたい、手すりを付けてもらいたい

介護の事でなやんでいるが、誰に相談していいかわからない

家族が物忘れが増えてきて、今後の事が心配

退院してからの生活ができるんだろうか

よくある質問

A.
事業所にお電話でご相談ください。*お住まいの場所によってはお受けできない場合があります。
A.
居宅介護支援(ケアマネジメント)の利用は介護保険から全額給付されるため費用は発生しません。ただし、ご利用いただく介護保険サービスについては自己負担分の費用が発生します。