(重要周知事項)改正介護保険法で知っておきたいこと!
①特養に入所できるのは原則として要介護3以上の方となります!
これまで特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、介護保険制度の要介護認定において要介護1以上の認定を受け、なおかつご自宅での生活が難しい方にご利用いただいておりました。
今回介護保険制度の改正が行われ、その結果平成27年4月からは、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の入所要件として、従来の要介護1以上から原則として要介護3以上の方を対象とするという制度変更がありました。
ただし要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に入所することができるという内容になっています。
詳しくは下記の厚生労働省のリーフレットをご参照下さい。
厚生労働省リーフレット:特養入所は原則として要介護3以上へ
②一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割になります!
これまで介護保険サービスを利用する場合、本人の所得の多寡にかかわらず介護サービス費の1割を負担することで、各種介護サービスを利用することができました。
それが平成27年8月から、一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が1割から2割になります。
どの程度の所得がある場合に2割負担となるのか?が気になるところですが、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上の場合が2割負担となるようです。
詳しくは下記の厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
厚生省リーフレット:一定以上の所得のある方はサービスを利用した時の負担割合が2割になります
③月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります!
これまで介護サービスを利用する場合にお支払いいただく利用者負担には、月々の負担の上限が設定されており、1か月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を越えたときは(高額介護サービス費の基準額を越えた場合)、超えた分が払い戻されていました。
それが平成27年8月から、世帯内に現役世代並みの所得がある高齢者がいる場合、月々の負担の上限が従来の37,200円から44,400円へと引き上げられます(高額介護サービス費の新たな負担上限基準の新設)。
具体的には同一世帯で65歳以上の方が1人の場合、その方の収入が383万円以上、また同一世帯で65歳以上の方が2人以上いる場合、その収入合計額が520万円以上である場合には負担の上限額が44,400円となるようです。
詳しくは下記の厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
厚生労働省リーフレット:月々の負担の上限高額介護サービス費の基準)が変わります
④食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります!
介護保険3施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)やショートステイを利用する方の食費・部屋代については、ご本人負担が原則ですが、低所得の方については、これまで食費・部屋代の負担軽減の対象となっていました。
それが平成27年8月から、従来であれば負担軽減の対象となっていた方であっても、一定額以上の預貯金等の資産をお持ちの場合は、ご自身で食費・部屋代を支払っていただくという制度改正がなされました(負担軽減を受けられる方は、非課税世帯の中の預貯金などの少ない方に限定)。
具体的には預貯金など(現金、有価証券なども含む)を、配偶者がいる方は合計2,000万円超、いない方は1,000万円超持っている場合は軽減の対象外となるようです。
また配偶者が市町村民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合にも負担軽減の対象外となるようです(世帯が同じかどうかは問わない)。
詳しくは下記の厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
食費・部屋代の負担軽減の基準が変わります(修正後)
⑤特養の相部屋(多床室)に入所する市町村民税課税世帯の部屋代負担について
これまで特別養護老人ホームの相部屋(多床室)に入所する方(ショートステイ利用者を含む)は、相部屋(多床室)の部屋代のうち、光熱水費については入所者(ショートステイ利用者を含む)に負担していただいておりましたが、今回の見直しで市町村民税課税世帯の方等については平成27年8月から新たに「室料相当額」も入所者(ショートステイ利用者を含む)に自己負担していただくこととなりました。
この対象者は、相部屋(多床室)を利用している方であり、かつ市町村民税課税世帯に該当する方となります。市町村民税非課税世帯に該当する方等、食費・部屋代の負担軽減を受けている方については、部屋代負担の変更はありません。
また具体的な部屋代の額については、各施設にお問い合わせください。
詳しくは下記のリーフレットをご参照ください。
厚生労働省リーフレット:特養の相部屋(多床室)に入所する市区町村民税課税世帯の方等の部屋代負担について
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