令和3年8月1日より介護保険制度の見直しがあります。


 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第97号)等に基づき、高額介護(予防)サービス費の負担限度額及び補足給付における食費の見直しなどが令和3年8月1日より施行されます。

 具体的には、高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高めるという観点から一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しが行われることになり、介護保険施設における食費と、高額介護サービス費の負担限度額が令和3年8月1日から変わることとなりました。

①介護保険施設における負担限度額の見直し(食費の負担額の見直し)
 介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費について、低所得の方の場合は助成(補足給付)が行われていますが、令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方に対しては、食費の負担額の見直しが行われることとなりました(※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象となります)。
 詳しくは下記の厚生労働省のリーフレットをご参照下さい。
食費の負担限度額が変わります。

②令和3年8月利用分からの高額介護サービス費の負担限度額の見直し
 介護サービスを利用された際には、自己負担割合に応じた利用料を現在ご負担頂いておりますが、高額介護サービス費とは、1か月に支払った利用者負担の合計額が負担限度額を超えた時には、超えた分が払い戻される制度です。一般的な所得の方の負担限度額は月額44,400円となっておりますが、令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯に対しては、負担限度額の見直しが行われることとなりました。
 詳しくは下記の厚生労働省のリーフレットをご参照下さい。
高額介護サービス費の負担限度額が変わります