(重要周知事項)住民票上の住所とは異なる場所で生活している方のマイナンバー通知カードの受け取りについて

マイナンバー制度

 今年の10月以降、国民一人ひとりの住民票上の住所に、12桁のマイナンバー(社会保障・税番号)が記された通知カードが送付されることとなっています。

 しかし住民票上の住所に誰も居住しておらず、実際には別の住所の介護保険施設にて生活している場合等、マイナンバー通知カードの受け取りができない事態が予測されています。

 しかし予め所定の手続きを取ること(居住情報登録申請書を記入し市町村に提出すること)によって、入所先において通知カードを受け取ることができるようになるようです。

届出の受付期間は8月24日~9月25日。
詳しくは下記のホームページをご参照下さい。

長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所等先で受け取るに当たっての居所情報の登録申請等について(依頼)(沖縄県高齢者福祉介護課ホームページ)

マイナンバー関連リーフレット:居所登録申請書等